ドローン国家資格制度について(無人航空機操縦者技能証明) - 奈良自動車学校ドローンスクール

ドローン国家資格制度について
(無人航空機操縦者技能証明)

令和4年12⽉5⽇から改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン)の操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートしました。

無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)は、国土交通省が無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。
この操縦者技能証明には、カテゴリーⅢ⾶⾏に必要な「⼀等無⼈航空機操縦⼠」と、カテゴリーⅡ⾶⾏に必要な「⼆等無⼈航空機操縦⼠」の二つに区分されます。

国家資格制度(操縦者技能証明)がスタートしたことにより、操縦者が技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで⼀部の特定⾶⾏で⾶⾏の許可・承認⼿続きが不要になります。またカテゴリーⅢ⾶⾏では一等技能証明の取得が必須となります。

【飛行する空域】

以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

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出典:国⼟交通省ホームページ 無⼈航空機の⾶⾏許可・承認⼿続

【飛行の方法】

以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

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出典:国⼟交通省ホームページ 無⼈航空機の⾶⾏許可・承認⼿続

立入管理措置の有無によって飛行カテゴリーが3つに分類されます。

カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。
(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。
(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

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出典:国⼟交通省ホームページ 無⼈航空機の⾶⾏許可・承認⼿続

●「カテゴリーⅠ」飛行
特定飛行に該当しない飛行は、飛行許可・承認申請は不要です。飛行空域を確認しながら飛ばしましょう。

●「カテゴリーⅡ」飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡB飛行)。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡA飛行)。

●「カテゴリーⅢ」飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

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